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定住者に永住権は必要?私が「大きな違いはない」と思っていた理由

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 私は長い間、定住者と永住者には、それほど大きな違いはないと思っていました。 定住者でも仕事に制限はありません。永住者になっても、在留カードは定期的に更新すると聞いていました。 そのため、 「結局、どちらも更新が必要なのでは?」 「今すぐ高い費用をかけて永住許可を申請しなくても、いつか余裕ができたときでいい」 と考えていたのです。 私は日本で10年以上暮らしています。現在は定住者として生活しています。これまで何度も3年の在留期間を許可されてきましたが、生活や仕事で大きく困ることはありませんでした。 ところが今回、永住者と定住者の違いをあらためて調べてみて、私が一つ大きな勘違いをしていたことに気付きました。 先に結論を言うと、 定住者は在留期間の更新が必要ですが、永住者には在留期間そのものがありません。 永住者にも在留カードの更新はあります。しかし、それは「日本に引き続き住めるか」を審査してもらう在留期間更新とは別の手続きです。 この違いを知ると、定住者が永住許可を取得する意味は、私が思っていたよりも大きいと感じました。 定住者と永住者の一番大きな違い 出入国在留管理庁によると、定住者の在留期間は5年、3年、1年、6か月などで、永住者の在留期間は無期限です。 簡単に比べると、次のようになります。 比較項目 定住者 永住者 在留期間 5年、3年、1年など 無期限 在留期間の更新 必要 不要 在留カードの更新 必要 必要 就労制限 原則なし 原則なし 国籍 変わらない 変わらない 私が混同していたのは、**「在留期間の更新」と「在留カードの更新」**です。 定住者は、現在許可されている在留期間を超えて日本に住み続けるために、在留期間更新許可申請を行います。出入国在留管理庁も、これは引き続き日本に在留するための申請だと説明しています。 一方、永住者は在留期間が無期限なので、数年ごとに在留資格を更新する必要がありません。 ただし、永住者の在留カードにも有効期限があるため、カード自体は更新します。 つまり、永住者が行うのは、在留資格をもう一度審査してもらう手続きではなく、身分証明書である在留カードを新しくする手続きです。 私はずっと、この二つを同じようなものだと思っていました。 定住者も仕事は自由。それでも永住権を取る意味はある? 定住者は、就労資格のように働ける職種が...